1997-06-10 第140回国会 参議院 労働委員会 第16号
例えば、代替制がどのくらいあるかというようなことで、私などはとても超勤できないというときには、自分の班の昔からの仲間に、おれなあもうこういうことで指定席を買ってあるんだと、それも突然手に入ったんだ、キャンセル待ちで入ったんだ、何とか頼むよと、そういう代替者が出れば、管理者の方も余人をもってかえがたいということでなければ、どんどん当該本人は帰って、自分の方のやらねばならない仕事はやれるというような両立
例えば、代替制がどのくらいあるかというようなことで、私などはとても超勤できないというときには、自分の班の昔からの仲間に、おれなあもうこういうことで指定席を買ってあるんだと、それも突然手に入ったんだ、キャンセル待ちで入ったんだ、何とか頼むよと、そういう代替者が出れば、管理者の方も余人をもってかえがたいということでなければ、どんどん当該本人は帰って、自分の方のやらねばならない仕事はやれるというような両立
地方裁判所などでも、本庁の場合には代替制が割合きくと思いますけれども、特に支部ですね、私も北海道の北の方にいるわけですが、地方裁判所の支部なんかは裁判官も少ないわけですし、場合によっては裁判官がいない庁もあるわけですね。
私も数多くの首長さんと話をいたしますと、一つは、代替制の勤務のところ、ここが非常に扱い方が難しいし、これを十分に納得させないで先行してしまうということはやりにくいということを言っておりますことが一つ、それからもう一つは、代替制の中でも一番やはり問題となりますのは保育園の扱いらしいのでございまして、そこらを十分に話をするので、いわば幼児を預ける父母との関係を早急に話し合いをしていきたい、こう言っております
しかし、そのことを何とかして上乗せさせていきたいという配慮から、月一回週休二日代替制でおやりになっておるわけです。ところがそれをやられていく中で、年次有給休暇がとれなくなってきた。これは銀行従業員の雇用量に匹敵して答えが出るわけです。最近ではそればかりではない。一般の他産業との比較を、人間ですから皆大事にいたします。
いまもちょっとお話が出ましたが、たとえば業務の諾否の自由とか、時間的、場所的拘束の有無とか、あるいは指揮監督関係の状態とか、労務代替制の問題だとか、あるいは業務用機具の負担関係であるとか、報酬が労働自体の対償的性格を持っているがとか、いろんなメルクマールで私どもは個別に判断をしておるわけでございます。ダンプの場合にも、それぞれ実態に即して判断をしなければならないというふうに思っております。
調査の項目は、細かくなりますので、ごく基本的な点だけを申し上げますと、たとえば就労日とか就労時間の拘束がどうだ、就労場所の拘束がどうだ、労務提供の過程、方法について指示があるかどうか、業務用品の負担関係がどうであるか、契約違反があったときにどういうような制裁といいますか処置がなされるか、労務の代替制はどうか、事故があったときの賠償責任はどうか、あるいは健康管理はどのように行われているか、あるいはいろいろな
を出発するまで九時間三十分もある、それから制服制帽も貸与されている、健康診断も年一回受診しているというような、正規の職員に準ずるような形の方も確かにありましたし、また、非常に極端に労働者性が薄いとでも申しますか、そういう例を挙げますと、配達時間が三時間三十分にすぎない、集配の途中化粧品のセールスも一緒にやるというようなこととか、家へ帰ってからは別に待機の必要もない、郵便局に行くのが月に二回、労務の代替制
公立のほうはちょっとよくて、五人の保母の場合に四十八日、だから九日ちょっとと、こういうふうになっておりますが、こういう例を見ると、代替制とかいうものもそれぞれ努力はされておると思いますが、なかなか有給休暇等をとって労基法等で認められるかなりな休みをとるということは容易でないと、こう思うんですが、こういう点について実態をどう把握されておりますか。
この処理は、必然的に麦の代替制の強制、国内生産の縮小という形をとらざるを得ず、このことはさらに日本の食糧需給構造を歪曲し、麦の支持価格を引き下げ、農民べの圧迫という事態を引き起すものであることはきわめて自然であります。
これは金銭の代替制から見ましてそういうものであると存じますし、またかような解釈で両者間において長年にわたる慣行となつておるものでございます。
あるいはまたほかの一般の原則である競争入札とか、あるいはその例外である随意契約というものを全然排斥するものではなくて、代替制を全部認めないというのではないのだから、そういう場合もあり得る。こういうふうに大体お聞きしたのでありますが、その点をもう一度そういう意味であるかどうかをひとつお聞きしたいと思います。
そんなような関係から、代替制をこれにつけるということは、そう簡単に参りません。小麦粉、小麦の場合は、そういう統制の関係がございます上に、更に事実において代替制を相当に認めて行くということは、必ずしも穏当ではありません。
これは前にも申し上げておりますが、来年の一月以降は一種の強制配給的な方法はやめまして、フリークーポン制によりまして麦製品の代替制を認め、また地域的にもこれを県に限ることなく、全国的にその方針をとりましてフリークーポン制によりまして麦の消費が合理化されるような措置を購じて参りたい。
こういうぐあいに一つの供出の代替制に牛乳をとりまして、これを乳幼兒の主食に確保していく。そのかわり乳幼兒において牛乳を必要とする分は、主食の配給をとめる。